登録販売者ブログ②~登録販売者として働くためには【販売従事登録】が必要!【実務(業務)従事証明書】もあわせて解説!~

◇資格◇

受験資格が無く、就職や転職に有利であるとして、数ある資格の中でも近年人気の「登録販売者」ですが、試験に合格すれば登録販売者としてすぐに働けるわけではありません。

試験合格後、登録販売者として働くために必要な「販売従事登録」および「実務(業務)従事証明書」についてまとめました。

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とそのまえに、、、これからご紹介する販売従事登録および実務(業務)従事証明書についてですが、わたしはまったく行っておりません。

登録販売者の試験に合格しただけの、宝の持ち腐れ状態で放置です。

もちろん、実務経験もなしです。

ではなぜこの資格を取得したのか、、、

当時の仕事は不動産賃貸業の経理事務。

約10年勤めていましたが、仕事におもしろさを見いだせず、淡々とこなす毎日。

待遇はありがたいことに、事務職としては悪いものではありませんでしたが、良いところはそれくらい。

なんとなく続けているというような状態でした。

「転機がきたら、転職もありかな」「そのために、何か資格くらい取っておこう」

そんな気持ちがきっかけになり、登録販売者を取得することになったわけです。

そして、登録販売者以外にもいくつかの資格を取得することになりましたが、現在登録販売者においては、活かせていない状態。

しかし、この資格は試験に合格していれば、有効期限などはなく一生使える資格になります。

いざというとき、転職活動に有利な資格保有者となり、安心材料がひとつ増えました。

 

この記事を読んでくださっている方の多くは、すでに試験合格後の方が多いかもしれませんが、検討中の方にもぜひともおすすめしたい資格になっています。

医療関係者でもない普通のOLだったわたしでも、独学で取得できる資格です!

↓こちらの記事もあわせてご覧ください↓

>登録販売者ブログ①~独学で合格する学習方法を教えます(医療関係者じゃない普通のOLでも合格できます!)~

 

 

さて、本題です。

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◇登録販売者とは

登録販売者とは、2009年(平成21年)6月施行の薬事法(現「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)の改正により新設された公的資格です。

この改正により、一般用医薬品がリスクに応じて、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の3つに分類され、第一類医薬品を除く第二類、第三類医薬品においては、薬剤師がいなくても登録販売者がいれば販売可能になりました。

第一類医薬品を含む全ての医薬品を取り扱えるのは薬剤師のみですが、一般用医薬品は、第二類医薬品と第三類医薬品を合わせると9割以上にものぼるため、登録販売者はほとんどの医薬品を取り扱うことが可能となります。

登録販売者の誕生により、医薬品の調剤業務と販売業務の分業が可能になり、人手不足と言われてきた薬剤師の負担減少につながりました。

また、薬局やドラッグストア以外にも医薬品を取り扱う小売店などが増え、様々な場所で登録販売者が大きな戦力となっています。

登録販売者は「国に認められた公的資格」であり、薬剤師不足を補う人材として活躍が期待される資格者で、就職や転職に有利な資格といえます。

 

登録販売者は、1年に1回実施される試験に合格することが必須となります。

わたしは独学学習で試験に合格しました。医療関係者でもない普通のOLであったわたしでも独学で取得できる資格です。

 

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◇登録販売者として働くためには

登録販売者として働くためには、年1回の試験に合格することが必須ですが、合格するだけでは不十分です。

試験合格後、勤務先の都道府県で「販売従事登録」をし、実務経験を積む必要があります。

正式な登録販売者になるには実務経験2年以上が必要で、その証明として「実務(業務)証明書」の提出が必要となります。

そして晴れて登録販売者として働くことができても、年に1度外部研修を受けなければいけません。

しかし、資格の有効期限や更新などもなく、研修を終えれば一生使っていける資格になっています。

◇販売従事登録の手順

①勤務先(就職先)を決める

登録には勤務先の決定が必要です。

勤務先の例)ドラッグストア・薬局・スーパー・コンビニ・ホームセンター・製薬会社・エステサロンなど

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②必要書類の準備

・販売従事登録申請書 (合格通知書に同封されています。紛失してしまっている場合は、都道府県のHPや保健所で取得できます。)

・試験合格通知書 紛失しないように大切に保管しておきましょう。再発行は可能ですが、手数料と日数がかかります。また、申請時に原本も提出しますので、コピーを取っておきましょう。

・本籍地記載の証明書 発行から6ヵ月以内のもの、かつ原本が必要です。市町村役場で発行しましょう。

※証明書として使用できるもの = 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、本籍の記載のある住民表記載事項証明書

※申請時から氏名や本籍に変更のあった場合は、戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書の提出が必要となります。

・医師による診断書 発行(診断日)から3ヵ月以内のものが必要です。病院によりますが、費用は¥3,000円~¥4,000円くらいのところが多いようです。精神機能の障害、麻薬中毒、大麻中毒、あへん中毒、覚せい剤中毒で無いことの証明が必要となります。

・使用関係を示す書類 勤務先に記入してもらいます。

・外国籍の方 住民票の写し、住民票記載事項証明書のどちらかが必要となります。ともに、国籍等が記載されているもの、マイナンバーの記載のないもの、などの条件がありますので、確認が必要です。

これらの書類が必要になります!

登録先の各都道府県のHPでよく確認してくださいね!

例)わたしが住んでいる兵庫県のHPはこちら

③登録手数料の準備

都道府県によって異なりますが、登録の際は登録手数料が必要です。¥7,000円~¥10,000円くらいです。

④書類の提出

勤務先の都道府県へ提出します。提出方法は各都道府県により異なります。(郵送や直接持参など)詳しくは各都道府県HPなどでご確認ください。

※即日交付ではなく、交付まで2週間程度かかることもあるようです。

注意点

①はじめて申請する場合

勤務先の都道府県で登録申請が必要です。

②勤務先が変更になった場合

転職や店舗移動などで勤務先が変わった場合は、再登録の必要はありません。

③登録内容の変更・登録証の紛失があった場合

販売従事登録証の記載事項の変更=本籍地都道府県、氏名、などで変更があった場合には、変更後30日以内に書き換え交付の申請が必要です。

販売従事登録証の紛失=再登録が必要です。なお、登録証を発見した場合には、返納が必要となります。

◇実務(業務)従事証明書の手順

実務従事証明書:一般従事者として薬事業務に従事した実績を証明するための公的書類

業務従事証明書:登録販売者(研修中含む)として薬事業務に従事した実績を証明するための公的書類

上記の2種類がありますが、どちらも薬事業務の実績を証明する書類です。該当する実績によって使用する書類が異なりますので、ご注意ください。

※証明書は、各都道府県のHPより入手が可能です。

 

実務(業務)従事証明書は、実務経験を2年以上満たしていれば申請が可能になります。

◇実務経験のカウント方法◇

旧基準:直近の過去5年以内に、24カ月以上の実務経験を積んでいること(月に80時間以上勤務している場合にのみ実務経験として認められる)
新基準:直近の過去5年以内に、2年以上の経験があり、累計1920時間以上勤務していること

※1ヵ月で80時間以上という制約がなくなり、累計時間で実務経験のカウントが可能になりました。

上記の要件を満たしていない間は、「研修中」という形で働くことになります。

 

実務(業務)従事証明書の提出

実務(業務)経験の要件を満たしたときに行えます。

提出先は、だいたいが勤務先の職場などになります。というのも、登録販売者が店舗管理者の場合には、実務(業務)従事証明書を勤務地の都道府県へ届け出る必要があるのですが、この届出は勤務先企業が行う場合がほとんどだからです。※勤務索や転職先で確認しましょう。

 

まとめ

登録販売者は試験に合格しただけでは一人前の登録販売者として店舗にひとりで立つことはできません。

実務経験がモノ言う資格ですね。

実務経験を積むためにはそれなりの時間を要しますが、資格を持っていることで給料・時給がアップする企業も少なくありません。

また、キャリアアップのためにも必須の資格となります。店長クラスになると、年収もかなり上がるようです。

勤務先が決定したら「販売従事登録」実務経験を2年以上積んだら「実務(業務)従事証明書」

忘れないようにしてくださいね~。

 

参考:公益社団法人全日本医薬品登録販売者協会


 

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